自宅サロンオーナー必見・知らないと損する税金の基礎知識2選

節税・確定申告

✔️よくある悩み

税金ってどのくらい払わないといけないの、、
経費はどこまで入れていいのか分からない、、(家賃は経費に入るの? etc)

本記事では、こういった疑問に答えます。

✔️本記事の内容

    1. 1. 税金がいくらかかるかを説明します(具体例あり)
      2. 経費とは一言で表すと「◯◯」です

本記事は、BellSfida編集部の財務・経理担当の松村が、

「自宅サロンオーナーが知らないと損する税金の基礎知識」についてまとめました。

※税金には色々種類がありますが、本記事は「所得税」についてお話いたします。

1.税金がいくらかかるかを説明します(具体例あり)

まず、税金を考える上で、絶対に理解しておくべきことが一つあります。

それは、「所得」「収入」「経費」の関係です。

これを理解するだけで税金についての理解はグッと深まります。

さて、気になるその関係は次の通りです。

所得 = 収入 ー 支出

とってもシンプルですね。

では次に、この3つについての意味を確認してみましょう。

まずは一番イメージしやすい「収入」についてです。

収入とは、売上とも言い換えることができ、要は「お客さまからいただいたお代金」のことです。

次に「支出」についてです。

支出とは、経費と言い換えることができるもので「自分が支払った費用」のことです。

この経費については、次の章で少し詳しく説明するので、今は何となくのイメージができれば大丈夫です。

最後に「所得」についてですが、これは収入から支出を引いたものです。

そして、この所得の金額で税金の金額が決まるというのが大事なポイントです。

ではどのように税金の額が決まるのか具体例を出して確認してみましょう。

例として、月の売上が50万円、経費が20万円の自宅サロンのオーナーAさんを挙げてみます。

年間の売上、経費はそれぞれ次のようになりますね。

売上:600万円/年

経費:240万円/年

では、こちらのAさんの所得はいくらになるか考えてみましょう。

答えは「360万円」ですね。

所得が360万円の場合にかかる税金は次のように計算できます。

※Aさんは個人事業主(白色申告事業者)の場合

( 3,600,000 円 ー 480,000 円 ) × 0.2 ー 427,500 円 = 196,500 円

(*1) 国税庁HP(基礎控除):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

(*2) 国税庁HP(所得税の税率):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

Aさんは約20万円の税金を納める必要があるということが分かりましたね。

最後に、税金は「申告の仕方」や「納める時期」が決まっています。

「税金はどのようにして納めるのか?」「税金はいつ納めるのか?」についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

<【1】の記事のリンク>

<【2】の記事のリンク>

2.経費の考え方はこうだ(意外なものが経費になる!?)

経費と聞くと難しそうという印象を持たれるオーナーさんも多いと思います。(実は私もそうでした、、)

ただ、実際はすごくシンプルなものなんです。

はじめに結論を言うと、経費とは「売上を上げるために必要な支出」のことです。

逆にそうでないもの(プライベートな支出など)は経費には入りません。

このことさえ理解していれば、経費について迷うことは格段に少なくなります。

では次に実際に例を出して考えてみましょう。

例えば、一般的な自宅サロンの場合ですと、

  1. 自宅サロンの家賃
  2. お客さまが使用するお手洗いなどの備品
  3. 施術用のベッド
  4. 美容用品(施術に用いるもの)
  5. 美容用品(自分が使用するもの)
  6. 仕事関係者との食事

などが普段の支出として挙げられますね。

そして、これらは、

A.経費に入るもの
B.経費に入らないもの
C.経費にはなるが注意が必要なもの

の3つのグループに分類することができます。

では1〜6がどのグループに入るか考えてみましょう。

答えは、

A.経費に入るもの:3、4、6
B.経費に入らないもの:
C.経費にはなるが注意が必要なもの:1、2

です。

では簡単な解説をします。

まずは経費に入るものについてです。

このグループに分類された3、4、6の共通点は、”全額お客さまのための支出であるという点です。

これは、支出の全額が売上を上げるために必要なものであると言えるので、全額経費に入れることができます。

6は経費に入らないと思った方も多いと思いますが、仕事のための会食は実は経費に入れることができるんです。

次に、経費に入らないものを見てみましょう。

こちらに分類された5は”全額自分のための支出と言えますね。

ここで注意したいポイントは、美容サロンだから美容に関する支出が全部経費になる訳ではないということです。

最後に、経費にはなるが注意が必要なものについてです。

こちらに分類された1、2は、経費でもあり、プライベートなものでもあると言えますね。

このような両方の特徴を持っている支出は、一部を経費に入れることができます。

詳しくはこちら

<【経費 按分 考え方】の記事のリンク>

まとめ

いかがでしたか?

税金は意外とシンプルではありますが、注意すべきポイントはたくさんあります。

開業1年目、2年目は特に忙しい時期でもあり、税金面にはなかなか手が回らない方も多く、皆さん後回しにしがちです。

しかし、工夫できるポイントもたくさんあり、しっかり取り組むことで資金面の余裕に繋がり、経営にも好影響が期待できます。

損をしないためにも、ぜひ早いうちから考えていくようにしましょうね。

関連する記事の紹介「税金を安くする方法ってないの?簡単にできる節税の方法3選」

<【3】の記事のリンク>

おまけのコーナー「同じ収入でも税金はこんなにも違う!?」

ここからは、ここまで読んでくれた方へのおまけの内容です。

このコーナーでお伝えしたいことは、ズバリ「経費の重要性」についてです。

本記事でお話した「税金」「経費」の復習にもなるので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

今回紹介するのは、自宅サロンのオーナーBさんです。

※Bさん:月の売上は50万円、年間の売上は600万円(先に紹介したAさんと同じ)

Bさんですが、開業初年度は苦労もありながらも、リピートしてくれるお客さまも徐々に増えてきました。

しかし、思っていたより忙しかったということもあり、経費については何も知らないまま税金の申告時期を迎えてしまいました、、

そして、焦ったBさんは、これまでの売上の記録を元に所得を「600万円」として税金を申告しました

さて、こちらのBさんはいくらの税金を払うことになったでしょうか。

では、実際に見てみましょう。

所得が600万円の場合にかかる税金は次のように計算できます。

※Bさんは個人事業主(白色申告事業者)の場合

( 6,000,000 円 ー 480,000 円 ) × 0.2 ー 427,500 円 = 676,500 円

(*1) 国税庁HP(基礎控除):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

(*2) 国税庁HP(所得税の税率):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

なんとBさんは約70万円もの税金を納めることになってしまいました、、

先ほど紹介したAさんは、納める税金は約20万円だったので、この差はとても大きいですね。

また、もちろん経費として支払っていた費用もあったので、経費のことをしっかり知っていれば、こんなに多くの税金を払う必要はなかったのです、、

少しドキッとしてしまいますよね、、

関連する記事はこちら「エステ サロン 経費」

<【4】の記事のリンク>

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